東大阪市不動産会社 リナホーム代表なおきのブログ

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なおきちゃんの不動産講座

なおきちゃんの不動産講座【住宅品確法・住宅瑕疵担保履行法とは?】

 

今日の テーマは 難しいですが

マイホームを 購入しようとする方は

出来るだけ 知っておきましょう。

 

 

まず 【住宅品確法】ですが

住宅の品質確保の促進に関する法律

ってのが 正式な名称で

平成12年4月に 施行されました。

 

 

これは 新築住宅を 供給する 事業主は

柱・梁・基礎など 構造上 主要な部分と 

屋根や 窓や 外壁などの

雨水の侵入を 防止する部分に関して

引渡し後 10年間の 瑕疵担保責任を 

負いなさいという 法律のこと。

 

 

ちなみに 瑕疵担保責任とは

通常ではない 不具合に対して

修補したり 賠償金の支払いを

負わなければならない 責任のこと。

新築のマイホームを 手に入れたものの

その性能に 問題があったり

生活に 支障をきたすようだと 大変です

そんな被害から 消費者を 守るため 

平成12年4月に 施工されました。

 

 

ちなみに 平成12年4月より 前は

引渡し後 2年間だけ 

瑕疵担保責任を 負うという 

民法の 規まりしか 有りませんでした。

それも どこの部分という事が

明確に 示されてなかったので

一般的に 雨漏り・白アリ・給排水管の故障

それらに限って 責任を 負うってのが

あくまで 主流でした。

 

 

それが この施行によって

10年間に 期間が 延長され

構造上 主要な部分と 雨水の侵入を

防止する部分と 明確になりました。

さすがに 10年間 構造上の欠陥や

雨漏りについて 責任を 負うって事で

事業主の 意識も 変わっていき

明らかな 手抜き工事は 減りました。

 

 

しかし それだけでは 不十分でした

その後 どうだったのか?

10年間の保証期間は 残ってるものの

保証してくれる 肝心の 事業主が 

すでに 倒産していて 保証を受けれない

そんな 被害者が 続出しました。

 

 

そこで 新たに 

平成21年10月1日に 追加されたのが

住宅瑕疵担保履行法っていう 法律です。

新築住宅の 取得者の方が

10年間の 瑕疵担保責任の 

履行を 確実に 受けれるように

事業主に対し 保険の加入や 供託による

資力の確保が 義務化されました。

 

 

まぁ 分かりやすく 言えば

倒産しても 保証が 受けれるように

第3者の 保証機構等の 保険に加入し

必ず 保証を 受けれるようにしなさい

若しくは 数千万円を 法務局に 供託し

倒産後も その 供託金でもって

保証が 受けれるようにしなさい

そのような 内容です。

数千万円を 供託する事は 困難なので

保証機構等の 保険に加入する事を

選んだ 事業主が 圧倒的でした。

 

 

そんでもって

そこから 新築住宅の 品質は

ぐ~んと 向上しました。

保証を 引き受ける 保証機構は

最大2000万円の 損害に対する

保証を 引き受けなければならないので

ええかげんな 工事をしている 物件の

保証を 受けるわけには いきません。

そこで 保証機構は 厳しく

工事内容を 検査することになりました。

 

 

ちなみに 平成18年4月1日より

行政の 中間検査も 義務化されていたので

行政の検査と 保証機構の検査

正しい 施工でなければ 保証しない

保証を 受けれなければ 引渡しできない

そんな背景が 手抜き工事や

欠陥住宅を この世から 撲滅しました。

なので 平成21年10月以降の 物件は

一段と 品質が 上がりました。

 

 

このように 平成10年以降は

平成12年4月の 品確法の 施行

平成18年4月の 中間検査の実施

平成21年10月の 瑕疵担保履行法

これら 節目として 住宅の品質は

段階的に 向上しています。

 

 

中古住宅を 購入する際に

安心できる 工事内容なのか?

その 建築年月日を 照らし合わせる事で

判断する 材料の ひとつと なるでしょう。

 

 

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