東大阪市不動産会社 リナホーム代表なおきのブログ

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なおきちゃんの不動産講座

なおきちゃんの不動産講座【相続した不動産その3 特別控除について】

 

さぁ いよいよ 不動産講座 

相続した不動産について

最終の 講座を 開始します

まず ここまで

相続した不動産を 処分するまでの

おおまかな 流れと

売却後の 不動産譲渡税について

2回にわけて 説明しました。

 

 

今日は 不動産譲渡税を 

納税しないと いけない場合に

使える 可能性のある 特例について

その 要件など 説明します。

 

 

まず その前に

仮想 モデルとした

相続物件について ちょっと変更

土地を もう少し 大きくし

60坪あると させてください

売却価格を 高くしたいのでね

 

 

そして 再度 モデルケースの確認 

あなたは 兄弟が ひとり居て

相続人は 合計2人です

相続する 不動産は ひとつで

亡くなった 母親が 住んでた 

実家の 中古戸建で

昭和48年築で 相当 傷んでます

敷地の 大きさは 約60坪

そして あなた達 兄弟は 

今現在 そこに 住んでません

親が 実家を 購入したのは

もう 何十年も 前のことで

長期に わたって 所有してて

1年前に 亡くなる 直前まで 

母親が ひとりだけで

そこに 住んでいました。

そして 空屋になって

間もなく 1年が 経過します

モデルケースは こんな感じです

ここまで OKですね?

 

 

その後 兄弟で 話し合い

売却することに 決まり

不動産会社の 査定では 

土地は 1坪 約50万円

建物は 価値がないので

50万円×60坪=3000万円

それが 売却価格の 目安とのこと

 

 

その後 残置物を 整理しても

購入時の 契約書など 

経費の 領収証も 見つからず

取得費は 売却価格の 

5% となりそうです

3000万円 × 5% =150万円

取得費 たったの 

150万円ということになり

売却した際の 経費が 

100万円 だとしたら

3000万円-150万円-100万円

=2750万円

なんと 2750万円が 課税対象

 

 

親の 所有期間は 長期なので

税率は 約20%となり

2750万円×20%= 550万円

兄弟 ふたり合わせて 

550万円の 不動産譲渡税を 

納税しないと 駄目かも

なんとか 税金を 節税できないか

兄弟は 慌て ふためきました

 

 

そんなとき 特別控除が

あることを 兄弟は 知りました 

もし 適用できるとしたら

相続人 ひとりに付き 3000万円

譲渡益から 控除できます

もし そうなれば

お互いの 不動産譲渡税は ゼロ

さぁ 使えそうなのか?

それを 今から 説明しましょう

 

 

まず ひとつめは

空家譲渡の3000万円特別控除

これは 相続し 空家となった

住宅を 解体して 売却すると

3000万円を 譲渡所得から

控除できるっていう 特例

出来るだけ 老朽化した 

空家を 減らしたいという 目的で

成立した 特例措置なんです

 

 

でも これには 要件が有り

まずは 

昭和56年5月31日より 以前に建築されている住宅

旧耐震基準で 今でいうと

築42年以上 経過した

古家じゃないと 駄目なんです。

今回の ケースは 

昭和48年築と 仮定してるので

この 要件は クリアとしましょう

 

 

次に 亡くなった 親が 

実際 住んでた 住宅であること

親が ひとりで 住んでたこと

この 要件も クリアですね。

 

 

次は 相続開始から 

3年経過していないこと

まぁ 厳密には 

3年経過する年の 12月31日迄

これも 要件は クリアです

 

 

そして 最後は

特例が 受けられる 期限ですが

令和5年12月31日までなんです。

ちなみに 譲渡成立までに

解体しておかないと 駄目なので

今から 解体し 

今年中に 売却を 完了する

う~ん それじゃ 

時間が なさすぎるでしょ?

 

 

でも 安心して ください

この 特例措置 延長になります

令和6年1月1日から 令和9年12月31日まで

 

 

そして 条件も 見直しがあり

解体しておくべき 時期が

譲渡した年の 

翌年2月15日まで

伸びることに なりました。

これ 良いと 思いませんか?

 

 

先に 解体しなくても

売却後 購入者に 期限までに

解体してもらえば 要件クリア

あと 相続人が 3人以上の場合

各々 3000万円の 控除ではなく

2000万円に 減額されますので

相続人が 多く 

かなり 高額で 売却する場合は

注意して ください。

 

 

とにかく 

空家譲渡の3000万円控除

要件に 当てはまっていて

空家になって 3年という期限に

まだまだ 余裕があれば

今年でなく 来年 活用して

3000万円控除を 目指しましょう。

 

 

そして 最後は

居住用財産の3000円控除ですが

まず 相続人が 

そこに 住んでないと 駄目

実家で 親と 同居していて

親が 亡くなって

相続することになった 現住居

そんな場合は 当てはまります。

 

 

もし 相続人が 引越した 場合は

住まなくなってから 3年以内

この 期限内に 売却しないと

この 特例は 使えません。

 

 

あと 奥の手ですが

相続後に そこに 住む

見せかけじゃなく ちゃんと 住む

当然 住民票なども 移動してね

そして 数年 住んだ後 

自らの 住む 居住用財産として 

売却すると 3000万円 控除の 

申告が 出来ると 思います。

 

 

その場合も 譲渡した 翌年

2月16日から 3月15日までに

税務署に 特例を受ける 

申告を しなければ 

受けることは できませんので

ご注意ください。

 

 

どうですか?

3編にわたり 説明しましたが

なんとなく わかりました?

とにかく 不動産譲渡税は

半端なく 税率が 高いこと

それを 肝に 命じてください

 

 

取得時の 契約書や 領収証が 

有るのか ないのか?

もし 何もないとすれば 

税金は どのくらい 課税されるのか?

使える 控除が あるのか?

控除を 受けるためには

どのような 売却方法が 望ましいか?

そして 時期は いつまでなのか?

 

 

特に 今現在 古家を 相続して

1年ほど ほったらかしの人

空家譲渡の 3000万円特別控除も

いつまでも 延長しないはずので

3000万円 控除できる 期間中に

対策を 練りましょう

 

 

出来れば 相続が 発生する前

元気な時に 家族全員で

相続対策を 話し合う

それが 出来れば ベスト

子供から 親に対して

死んだ後の 相続について

話し合いを 提案するのは

なかなか ハードルが 高いので

不動産を 所有している 親が

認知症とか なる前に

子供たちに 対して 提案するのが

理想的だと 思います。

 

 

長生きは するけども

亡くなった後 相続で

残された 遺族が 困らないよう

又 相続人全員が 納得し

もめ事が ないよう 整理して 

人生を 終える

わたしと 同年代の 人達は

いつか そのような

提案を 家族にしましょう。

 

 

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