東大阪市不動産会社 リナホーム代表なおきのブログ

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なおきちゃんの不動産講座

なおきちゃんの不動産講座【管理費等の滞納について】

 

今日は 中古マンションを 

今から 購入しようとしている方へ 

ちょっとした アドバイスです。

 

 

まず 購入したいと 思う

マンションに 出会ったとしましょう

値段交渉とか 住宅ローンなど

全てが 纏まって いざ 契約準備

その時点で わたし達は 

最新の 修繕積立金 総額とかを

調べるため 管理会社に対し

重要事項に係る 調査報告書という

書面の 交付を 依頼します。

この書面 めちゃめちゃ 高く

情報 パスワードの 交付だけで

15000円前後も ぼったくられます。

 

 

そんでもって それを 基に 

重要事項説明書を 作成するのですが

ほとんどの 分譲マンションで

管理費 修繕積立金の 滞納があるわけ

わたしの 経験上

滞納がない マンションは

過去に 2度くらいしか ありません

しかも 物件によっては 滞納額が

200万円以上ってのも 有ったりして

その 説明を 聞いた 

購入者は 即座に 固まります

そんなの 聞いてないよぉ って感じ

 

 

でもね これ 大丈夫なの

安心してください。

購入しようと 思ってる

お部屋の 所有者の 滞納が 

有るのか? 無いのか?

これは 重要ですが

マンション全体の 滞納については

何も 心配は 要りません。

まぁ 遅かれ 早かれ 

どこかの とある部屋の 滞納分は 

ゼロに 精算されるからです。

 

 

住宅ローンが 延滞して

税金とかも 滞納してても

住んでいる マンションの

管理費等だけは 払いたい

それが 人の 心理です。

行政や 金融機関の 督促より

住民同士である 管理組合からの

督促の方が 辛くて

肩身が 狭いからです。

なので 住んでいる マンションの

管理費や 修繕積立金や 

駐車料金を 滞納している人って 

結構 崖っぷちに 来てるわけ。

 

 

そうなると 遅かれ 早かれ

行政や 金融機関の 差し押さえになり

その後 任意売却か 競売によって

新たな 所有者へ 売却されます。

その際 法律により 延滞額が 

新所有者へ 引き継がれるんです。

 

 

まぁ 新所有者に なるべき人は

滞納額の 負担が いくら有るのか?

それを 解ったうえで 購入してるので

名義が 変わると 同時に

延滞金を 精算することになり

ずんずん 果てしなく 

溜まるってことは ないんです。

 

 

でもね ようやく どこかの 

お部屋の 滞納が 精算されても

又 新たに 別の部屋で

滞納が 発生したりするもんだから

なかなか マンション全体の 滞納が

ゼロになることは 難しいの。

 

 

とにかく リスクがあるのは

購入しようとしている お部屋に

滞納がある 場合だけ。

【区分所有建物に関する法律】により

その滞納の 精算義務は 

買主へ 引き継がれるってこと

これは 覚えておきましょう。

 

 

なおきちゃんの不動産講座【管理費等の滞納について】」への4件のフィードバック

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    子供のない伯母が亡くなった時に、遺言に私名前がでてたから、騒動に巻き込まれ・・・、管理費の滞納が数百万以上で、まさにその法律で押し付けられそうになったけど、ごてたおして、生前の負債として残余財産から清算させました。危なかった・・・。

    返信
  • SECRET: 0
    PASS:
    子供のない伯母が亡くなった時に、遺言に私名前がでてたから、騒動に巻き込まれ・・・、管理費の滞納が数百万以上で、まさにその法律で押し付けられそうになったけど、ごてたおして、生前の負債として残余財産から清算させました。危なかった・・・。

    返信
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    >おかださん
    おかださん コメント 有難うございます♪
    すっごい 体験ですね でも 精算できて 良かったです!

    返信
  • SECRET: 0
    PASS:
    >おかださん
    おかださん コメント 有難うございます♪
    すっごい 体験ですね でも 精算できて 良かったです!

    返信

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